一般財団法人とは

一般財団法人

一般財団法人とは、公益法人制度改革により新設された制度です。「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に定めがあり、2008年12月1日施行です。

誰でも、登記によって設立することができます。

また、行う事業について、制限はなく、公益的な事業はもちろん、町内会やサークルなどのような共益的な事業を行うこともできますし、収益的な事業を行うこともできます。

ただ、営利法人ではないため、剰余金や配当金を社員や設立者に分配することはできません。株式会社は、営利法人であり、株主は剰余金や配当金を受ける権利がある点とは異なります。

従来の制度との違い

これまでは、財団法人を設立するためには、主務官庁による許認可が必要でした。

今後は、認可は必要ありません。

なお、従来の中間法人は、新法による法人に統合され、中間法人法は廃止されます。